第1条(名称)
名称は「(仮)まだ名前のないカメラサークル」(以下「本サークル」)とする
第2条(所在地)
本サークルの所在地は、代表者の居住する住所地をもってその所在地とする。
第3条(運営目的)
本サークルは写真、カメラを趣味とする人たちに交流及び撮影する機会を最大限に提供することを運営目的とする。これをもって、グループでの安全な撮影を通じさまざまな価値観や自然に触れ、人徳を積む場を社会に提供することをその終局的な目的とする。
第4条(活動内容)
本サークルは、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
①月に1~2回の土曜日もしくは日曜日に撮影会の実施。
②撮影場所は宮城県及び隣県の撮影スポットとする。
③勉強会の実施。
④ホームページなどでの作品紹介。
⑤親睦を深めることを目的とした撮影以外の企画「飲み会等」も適宜、盛り込むこととする。
第5条(活動拠点)
本サークルは、宮城県を活動拠点とする。
第6条(加入要件)
本サークルへの加入は、下記の要件をすべて満たすものとする。
①第3条に定める運営目的及びサークル規約に同意できる者。
②入会申込時に18歳以上35歳以下であること。
③内部規約の禁止事項(宗教、カルト、集団等への勧誘、他社への迷惑行為)を守れること。
④入会申込時に類似サークルの代表、運営スタッフでないこと。
⑤以上の①から④までの要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者。
第7条(参加費)
本サークルの撮影会参加者(乙)と運営者(甲)の参加費について下記の要件を遵守すること
①撮影会ごとに100円の参加費とする。
②施設入場料、食事代等は各自負担とする。
③参加費は遅刻、早退にかかわらず参加費を支払うものとする。
④支払った参加費についてはいかなる理由でも返金はしないものとする。
⑤乙の都合でキャンセルをした場合、キャンセル料金(施設入場料、食事等)が発生した場合、後日甲にキャンセル料を支払うこと。
⑥参加費の使用方法について乙は甲に一任すること。
第8条(強制脱退命令)
下記に定める事項のいずれかに該当する場合において、該当するメンバーに対し、代表は強制的に脱退を命ずることができる。
①本サークル規約、内部規約に違反した者。
②アルコールによる危険性の高い行為を頻繁に行う者。
③本サークルメンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為、迷惑行為を行った者。
④反社会的行為、犯罪、一般的なモラルに違反する行為を行った者。
⑤暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明した者。
⑥海外転勤等の正当な理由がなく2か月以上連絡不能になった者。
⑦類似サークルを立ち上げメンバーを勧誘した者。
⑧その他サークルの運営目的、設立の背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断された者。
第9条(著作権、肖像権)
本サークルの撮影会で撮影写真について、著作権は撮影者が有するものとする。
他人が撮影した写真を無断で使用することを禁止する。使用する場合は撮影者の許可を得ること。
本サークルの代表、役員、企画運営関係者は広報活動(本サークルHP、SNS等)を目的をする場合に限り撮影者の許可なく使用することができる。撮影者が本サークルを脱退した後もこの権利は継続するものとする。
自身が撮影した写真であっても個人が特定されるような写真については許可なくSNS等の不特定多数が閲覧できる場所に掲載することを禁止する。掲載する場合は許可を得てから掲載すること。
第10条(努力義務)
本サークルメンバーは「みんなが楽しめるイベントの開催」を常に意識し、体調管理等、事故の防止に最大限努めるものとする。
第11条(免責事項)
本サークル活動中(移動を含む)において生じた一切の事故については、本サークル及び代表、役員等はいかなる責任を負わないものとし、各自の自己責任とする。各メンバー間(役員を含む)の損害賠償請求についてはこれをあらかじめ放棄する。
第12条(本サークル規約の改定)
本サークル規約は、代表が必要と判断した場合に適宜改変することができる。
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